算定要件《厚生労働大臣が定める基準》
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。 イ)肺炎 ロ)尿路感染症 ハ)帯状疱疹 ニ)蜂窩織炎④算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。⑤請求に際して、診断、おこなった検査、治療内容等を記載すること。⑥等該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。⑦医師が感染症対策に関する研修を受講している事。
2022年度(2022年4月〜2023年3月)当施設における治療の実績状況
肺炎
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
件数
1
0
2
3
4
19
日数
6
10
14
20
22
30
144
尿路感染症
15
16
5
21
8
24
134
帯状疱疹
蜂窩織炎
17
算定要件《厚生労働大臣が定める基準》
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ)肺炎 ロ)尿路感染症 ハ)帯状疱疹 ニ)蜂窩織炎
④算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断、おこなった検査、治療内容等を記載すること。
⑥等該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑦医師が感染症対策に関する研修を受講している事。